小児弱視等の治療用眼鏡等に係る療養費の支給についての情報です。平成18年4月1日より、小児の弱視、斜視および先天性白内障の手術後の屈折矯正として用いる治療用眼鏡およびコンタクトレンズの作成費用が保険者の種類に関係なく公的医療保険の適用になりました。9歳未満が給付対象年齢です。厚生労働省によると、弱視用眼鏡は26,460円を上限として、実際に払った金額の7割が給付されます。(3歳以上9歳未満の場合)。眼鏡を作り替える場合は、眼鏡やコンタクトレンズの使用期間などの条件があります。一般的な近視などに用いる眼鏡などは対象外です。
治療用眼鏡の保険適用
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